労働安全衛生規則 第587条(作業環境測定を行うべき作業場)
- 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
- 一溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
- 二キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
- 三焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
- 四陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
- 五鉱物の焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
- 六加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
- 七溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
- 八溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
- 九加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
- 十熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
- 十一多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
- 十二冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
- 十三多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場
- 十四多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
- 十五紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
- 十六前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
この条文の基本情報
作業環境測定を行うべき作業場とは何ですか?
定義作業環境測定を行うべき作業場とは、労働安全衛生規則第587条に定められた規定で、「令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第587条(作業環境測定を行うべき作業場)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第587条の条文原文は「令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第587条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第587条の前の条は労働安全衛生規則第586条です。
- 労働安全衛生規則第587条の次の条は労働安全衛生規則第588条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第587条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第587条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/587