労働安全衛生規則 第592条の2(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
- 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
- 2.事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
この条文の基本情報
ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定とは何ですか?
定義ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定とは、労働安全衛生規則第592条の2に定められた規定で、「事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第592条の2(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第592条の2の条文原文は「事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第592条の2は第一章の二に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第592条の2の前の条は労働安全衛生規則第592条です。
- 労働安全衛生規則第592条の2の次の条は労働安全衛生規則第592条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第592条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第592条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/592_2