労働安全衛生規則 第592条の7(特別の教育)
- 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一ダイオキシン類の有害性
- 二作業の方法及び事故の場合の措置
- 三作業開始時の設備の点検
- 四保護具の使用方法
- 五前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
この条文の基本情報
特別の教育とは何ですか?
定義特別の教育とは、労働安全衛生規則第592条の7に定められた規定で、「事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第592条の7(特別の教育)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第592条の7の条文原文は「事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第592条の7は第一章の二に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第592条の7の前の条は労働安全衛生規則第592条の6です。
- 労働安全衛生規則第592条の7の次の条は労働安全衛生規則第592条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第592条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第592条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/592_7