労働安全衛生規則 第593条(呼吸用保護具等)
- 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
- 2.事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
呼吸用保護具等とは何ですか?
定義呼吸用保護具等とは、労働安全衛生規則第593条に定められた規定で、「事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第593条(呼吸用保護具等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第593条の条文原文は「事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第593条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第593条の前の条は労働安全衛生規則第592条の8です。
- 労働安全衛生規則第593条の次の条は労働安全衛生規則第594条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第593条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第593条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/593