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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第609条(加熱された炉の修理)

事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉の修理に係る作業従事者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

この条文の基本情報

加熱された炉の修理とは何ですか?

定義加熱された炉の修理とは、労働安全衛生規則第609条に定められた規定で、「事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉の修理に係る作業従事者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第609条(加熱された炉の修理)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第609条の条文原文は「事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉の修理に係る作業従事者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければそ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第609条は第五章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第609条の前の条は労働安全衛生規則第608条です。
  7. 労働安全衛生規則第609条の次の条は労働安全衛生規則第610条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第609条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第609条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/609

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