労働安全衛生規則 第61条
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
- 一病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
- 二心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
- 三前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
- 2.事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第61条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第61条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第61条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第61条の前の条は労働安全衛生規則第60条です。
- 労働安全衛生規則第61条の次の条は労働安全衛生規則第61条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/61