労働安全衛生規則 第611条(坑内の気温)
事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
坑内の気温とは何ですか?
定義坑内の気温とは、労働安全衛生規則第611条に定められた規定で、「事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第611条(坑内の気温)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第611条の条文原文は「事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせる…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第611条は第五章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第611条の前の条は労働安全衛生規則第610条です。
- 労働安全衛生規則第611条の次の条は労働安全衛生規則第612条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第611条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第611条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/611