労働安全衛生規則 第613条(休憩設備)
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
この条文の基本情報
休憩設備とは何ですか?
定義休憩設備とは、労働安全衛生規則第613条に定められた規定で、「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第613条(休憩設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第613条の条文原文は「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第613条は第六章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第613条の前の条は労働安全衛生規則第612条の2です。
- 労働安全衛生規則第613条の次の条は労働安全衛生規則第614条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第613条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第613条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/613