労働安全衛生規則 第615条(立業のためのいす)
事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
この条文の基本情報
立業のためのいすとは何ですか?
定義立業のためのいすとは、労働安全衛生規則第615条に定められた規定で、「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第615条(立業のためのいす)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第615条の条文原文は「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第615条は第六章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第615条の前の条は労働安全衛生規則第614条です。
- 労働安全衛生規則第615条の次の条は労働安全衛生規則第616条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第615条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第615条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/615