労働安全衛生規則 第622条(汚染床等の洗浄)
事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。
この条文の基本情報
汚染床等の洗浄とは何ですか?
定義汚染床等の洗浄とは、労働安全衛生規則第622条に定められた規定で、「事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第622条(汚染床等の洗浄)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第622条の条文原文は「事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第622条は第七章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第622条の前の条は労働安全衛生規則第621条です。
- 労働安全衛生規則第622条の次の条は労働安全衛生規則第623条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第622条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第622条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/622