労働安全衛生規則 第636条(作業間の連絡及び調整)
特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
この条文の基本情報
作業間の連絡及び調整とは何ですか?
定義作業間の連絡及び調整とは、労働安全衛生規則第636条に定められた規定で、「特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第636条(作業間の連絡及び調整)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第636条の条文原文は「特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第636条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第636条の前の条は労働安全衛生規則第635条です。
- 労働安全衛生規則第636条の次の条は労働安全衛生規則第637条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第636条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第636条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/636