労働安全衛生規則 第638条(教育に対する指導及び援助)
特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
教育に対する指導及び援助とは何ですか?
定義教育に対する指導及び援助とは、労働安全衛生規則第638条に定められた規定で、「特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第638条(教育に対する指導及び援助)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第638条の条文原文は「特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第638条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第638条の前の条は労働安全衛生規則第637条です。
- 労働安全衛生規則第638条の次の条は労働安全衛生規則第638条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第638条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第638条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/638