労働安全衛生規則 第642条の2(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
- 特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
- 2.特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。
- 3.特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。
この条文の基本情報
避難等の訓練の実施方法等の統一等とは何ですか?
定義避難等の訓練の実施方法等の統一等とは、労働安全衛生規則第642条の2に定められた規定で、「特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第642条の2(避難等の訓練の実施方法等の統一等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第642条の2の条文原文は「特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、第三…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第642条の2は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第642条の2の前の条は労働安全衛生規則第642条です。
- 労働安全衛生規則第642条の2の次の条は労働安全衛生規則第642条の2の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第642条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第642条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/642_2