労働安全衛生規則 第643条の6(警報の統一等)
- 元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
- 一当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合
- 二当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合
- 三当該場所において火災が発生した場合
- 2.元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第二号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。
- 3.元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその作業従事者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
この条文の基本情報
警報の統一等とは何ですか?
定義警報の統一等とは、労働安全衛生規則第643条の6に定められた規定で、「元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第643条の6(警報の統一等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第643条の6の条文原文は「元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第643条の6は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第643条の6の前の条は労働安全衛生規則第643条の5です。
- 労働安全衛生規則第643条の6の次の条は労働安全衛生規則第643条の6の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/643_6