労働安全衛生規則 第658条(局所排気装置についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
この条文の基本情報
局所排気装置についての措置とは何ですか?
定義局所排気装置についての措置とは、労働安全衛生規則第658条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第658条(局所排気装置についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第658条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八において…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第658条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第658条の前の条は労働安全衛生規則第657条です。
- 労働安全衛生規則第658条の次の条は労働安全衛生規則第658条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第658条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第658条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/658