労働安全衛生規則 第659条(全体換気装置についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。
この条文の基本情報
全体換気装置についての措置とは何ですか?
定義全体換気装置についての措置とは、労働安全衛生規則第659条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第659条(全体換気装置についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第659条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第659条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第659条の前の条は労働安全衛生規則第658条の2です。
- 労働安全衛生規則第659条の次の条は労働安全衛生規則第660条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第659条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第659条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/659