労働安全衛生規則 第662条(ガンマ線照射装置についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。
この条文の基本情報
ガンマ線照射装置についての措置とは何ですか?
定義ガンマ線照射装置についての措置とは、労働安全衛生規則第662条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第662条(ガンマ線照射装置についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第662条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置について…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第662条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第662条の前の条は労働安全衛生規則第661条です。
- 労働安全衛生規則第662条の次の条は労働安全衛生規則第662条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/662