労働安全衛生規則 第663条の2(法第三十二条第五項の請負人の義務)
法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
この条文の基本情報
法第三十二条第五項の請負人の義務とは何ですか?
定義法第三十二条第五項の請負人の義務とは、労働安全衛生規則第663条の2に定められた規定で、「法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第663条の2(法第三十二条第五項の請負人の義務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第663条の2の条文原文は「法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第663条の2は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第663条の2の前の条は労働安全衛生規則第663条です。
- 労働安全衛生規則第663条の2の次の条は労働安全衛生規則第664条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第663条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第663条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/663_2