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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第69条(免許試験)

  1. 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
  2. 一第一種衛生管理者免許試験
  3. 2.1_2 第二種衛生管理者免許試験
  4. 二高圧室内作業主任者免許試験
  5. 三ガス溶接作業主任者免許試験
  6. 四林業架線作業主任者免許試験
  7. 五特級ボイラー技士免許試験
  8. 六一級ボイラー技士免許試験
  9. 七二級ボイラー技士免許試験
  10. 八エツクス線作業主任者免許試験
  11. 3.8_2 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
  12. 九発破技士免許試験
  13. 十揚貨装置運転士免許試験
  14. 十一特別ボイラー溶接士免許試験
  15. 十二普通ボイラー溶接士免許試験
  16. 十三ボイラー整備士免許試験
  17. 十四クレーン・デリック運転士免許試験
  18. 十五移動式クレーン運転士免許試験
  19. 十六潜水士免許試験

この条文の基本情報

免許試験とは何ですか?

定義免許試験とは、労働安全衛生規則第69条に定められた規定で、「法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第69条(免許試験)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第69条の条文原文は「法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第69条は第一編 通則に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第69条の前の条は労働安全衛生規則第68条です。
  7. 労働安全衛生規則第69条の次の条は労働安全衛生規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/69

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