労働安全衛生規則 第69条(免許試験)
- 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
- 一第一種衛生管理者免許試験
- 2.1_2 第二種衛生管理者免許試験
- 二高圧室内作業主任者免許試験
- 三ガス溶接作業主任者免許試験
- 四林業架線作業主任者免許試験
- 五特級ボイラー技士免許試験
- 六一級ボイラー技士免許試験
- 七二級ボイラー技士免許試験
- 八エツクス線作業主任者免許試験
- 3.8_2 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
- 九発破技士免許試験
- 十揚貨装置運転士免許試験
- 十一特別ボイラー溶接士免許試験
- 十二普通ボイラー溶接士免許試験
- 十三ボイラー整備士免許試験
- 十四クレーン・デリック運転士免許試験
- 十五移動式クレーン運転士免許試験
- 十六潜水士免許試験
この条文の基本情報
免許試験とは何ですか?
定義免許試験とは、労働安全衛生規則第69条に定められた規定で、「法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第69条(免許試験)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第69条の条文原文は「法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第69条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第69条の前の条は労働安全衛生規則第68条です。
- 労働安全衛生規則第69条の次の条は労働安全衛生規則第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/69