労働安全衛生規則 第93条(技術上の審査)
厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
この条文の基本情報
技術上の審査とは何ですか?
定義技術上の審査とは、労働安全衛生規則第93条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第93条(技術上の審査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第93条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第93条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第93条の前の条は労働安全衛生規則第92条の3です。
- 労働安全衛生規則第93条の次の条は労働安全衛生規則第94条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/93