労働安全衛生規則 第94条の2(計画の範囲)
- 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
- 一高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
- 一埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
- 二当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
- 二堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
- 三最大支間三百メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
- 一当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
- 二当該橋梁のけた下高さが三十メートル以上のもの
- 四長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
- 五掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
- 一当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
- 二当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
- 六ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
- 一当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
- 二当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
この条文の基本情報
計画の範囲とは何ですか?
定義計画の範囲とは、労働安全衛生規則第94条の2に定められた規定で、「法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第94条の2(計画の範囲)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第94条の2の条文原文は「法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第94条の2は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第94条の2の前の条は労働安全衛生規則第94条です。
- 労働安全衛生規則第94条の2の次の条は労働安全衛生規則第94条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/94_2