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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第98条の4(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)

厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

この条文の基本情報

疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告とは何ですか?

定義疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告とは、労働安全衛生規則第98条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第98条の4(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第98条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとす…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第98条の4は第九章 監督等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第98条の4の前の条は労働安全衛生規則第98条の3です。
  7. 労働安全衛生規則第98条の4の次の条は労働安全衛生規則第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第98条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第98条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/98_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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