有機溶剤中毒予防規則 第32条(送気マスクの使用)
- 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
- 一第一条第一項第六号ヲに掲げる業務
- 二第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
- 2.事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
- 3.第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。
この条文の基本情報
送気マスクの使用とは何ですか?
定義送気マスクの使用とは、有機溶剤中毒予防規則第32条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第32条(送気マスクの使用)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第32条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第32条は第七章 保護具に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第32条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第31条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第32条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第33条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/32