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特定化学物質障害予防規則 第15条(バルブ等の開閉方向の表示等)

  1. 事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。
  2. 一開閉の方向を表示すること。
  3. 二色分け、形状の区分等を行うこと。
  4. 2.前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

この条文の基本情報

バルブ等の開閉方向の表示等とは何ですか?

定義バルブ等の開閉方向の表示等とは、特定化学物質障害予防規則第15条に定められた規定で、「事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第15条(バルブ等の開閉方向の表示等)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第15条の条文原文は「事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、…」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第15条は第四章 漏えいの防止に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第15条の前の条は特定化学物質障害予防規則第14条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第15条の次の条は特定化学物質障害予防規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/15

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