受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定化学物質障害予防規則 第4条(第二類物質の製造等に係る設備)

  1. 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
  2. 2.事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。
  3. 3.事業者は、その製造する特定第二類物質等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。
  4. 4.事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第一項及び第二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
  5. 5.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第一項の規定によること及び隔離室での遠隔操作によること又は粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第二類物質等が身体に直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

第二類物質の製造等に係る設備とは何ですか?

定義第二類物質の製造等に係る設備とは、特定化学物質障害予防規則第4条に定められた規定で、「事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第4条(第二類物質の製造等に係る設備)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第4条の条文原文は「事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第4条は第二章 製造等に係る措置に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第4条の前の条は特定化学物質障害予防規則第3条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第4条の次の条は特定化学物質障害予防規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›