特定化学物質障害予防規則 第7条(局所排気装置等の要件)
- 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
- 二ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
- 三除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
- 四排気口は、屋外に設けられていること。
- 五厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
- 2.事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
- 二除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
- 三排気口は、屋外に設けられていること。
- 四厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。
この条文の基本情報
局所排気装置等の要件とは何ですか?
定義局所排気装置等の要件とは、特定化学物質障害予防規則第7条に定められた規定で、「事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第7条(局所排気装置等の要件)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第7条の条文原文は「事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第7条は第二章 製造等に係る措置に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第7条の前の条は特定化学物質障害予防規則第6条の3です。
- 特定化学物質障害予防規則第7条の次の条は特定化学物質障害予防規則第8条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/7