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機械等検定規則 第15条(型式検定合格証の失効の通知及び公示)

  1. 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
  2. 一品名、型式の名称及び型式検定合格番号
  3. 二型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
  4. 三型式検定合格証の効力を失わせた年月日

この条文の基本情報

型式検定合格証の失効の通知及び公示とは何ですか?

定義型式検定合格証の失効の通知及び公示とは、機械等検定規則第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 機械等検定規則第15条(型式検定合格証の失効の通知及び公示)は、日本の機械等検定規則に含まれる条文です。
  2. 機械等検定規則第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた…」で始まります。
  3. 機械等検定規則第15条は第二章 型式検定に置かれています。
  4. 機械等検定規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 機械等検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 機械等検定規則第15条の前の条は機械等検定規則第14条です。
  7. 機械等検定規則第15条の次の条は機械等検定規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000045
  • 本サイト収録機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000045/15

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