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機械等検定規則 第9条(型式検定合格証)

型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。

この条文の基本情報

型式検定合格証とは何ですか?

定義型式検定合格証とは、機械等検定規則第9条に定められた規定で、「型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 機械等検定規則第9条(型式検定合格証)は、日本の機械等検定規則に含まれる条文です。
  2. 機械等検定規則第9条の条文原文は「型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。」で始まります。
  3. 機械等検定規則第9条は第二章 型式検定に置かれています。
  4. 機械等検定規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 機械等検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 機械等検定規則第9条の前の条は機械等検定規則第8条です。
  7. 機械等検定規則第9条の次の条は機械等検定規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000045
  • 本サイト収録機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000045/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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