機械等検定規則 第9条(型式検定合格証)
型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。
この条文の基本情報
型式検定合格証とは何ですか?
定義型式検定合格証とは、機械等検定規則第9条に定められた規定で、「型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 機械等検定規則第9条(型式検定合格証)は、日本の機械等検定規則に含まれる条文です。
- 機械等検定規則第9条の条文原文は「型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。」で始まります。
- 機械等検定規則第9条は第二章 型式検定に置かれています。
- 機械等検定規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 機械等検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 機械等検定規則第9条の前の条は機械等検定規則第8条です。
- 機械等検定規則第9条の次の条は機械等検定規則第10条です。
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- 正式書式
機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000045 - 本サイト収録
機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000045/9