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産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第3条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)

  1. 中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第九十三条第二項の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
  2. 2.中央労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
  3. 3.主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に関し主任中央産業安全専門官を補佐するものとする。
  4. 4.主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に関し主任中央労働衛生専門官を補佐するものとする。

この条文の基本情報

産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務とは何ですか?

定義産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務とは、産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第3条に定められた規定で、「中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第3条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)は、日本の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程に含まれる条文です。
  2. 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第3条の条文原文は「中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第3条の前の条は産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第2条です。
  6. 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第3条の次の条は産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000046
  • 本サイト収録産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000046/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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