産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第6条(委任)
第一条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
この条文の基本情報
委任とは何ですか?
定義委任とは、産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第6条に定められた規定で、「第一条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第6条(委任)は、日本の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程に含まれる条文です。
- 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第6条の条文原文は「第一条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。」で始まります。
- 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の公布日は昭和47年9月30日です。
- 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第6条の前の条は産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条です。
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- 正式書式
産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000046 - 本サイト収録
産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000046/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。