日本下水道事業団法施行規則 第14条(予算の繰越し)
- 事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 2.事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.事業団は、第一項の規定による繰越しをしたときは、支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、国土交通大臣に送付しなければならない。
- 一繰越しに係る経費の予算現額
- 二前号の予算現額のうち支出決定をした額
- 三第一号の予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額
- 四第一号の予算現額のうち不用となつた額
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、日本下水道事業団法施行規則第14条に定められた規定で、「事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行規則第14条(予算の繰越し)は、日本の日本下水道事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行規則第14条の条文原文は「事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし…」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行規則の公布日は昭和47年11月1日です。
- 日本下水道事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行規則第14条の前の条は日本下水道事業団法施行規則第13条です。
- 日本下水道事業団法施行規則第14条の次の条は日本下水道事業団法施行規則第15条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004000028 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004000028/14
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