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日本下水道事業団法施行規則 第2条(特定下水道工事の公告)

  1. 法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 一特定下水道の種類及び名称
  3. 二工事の区域又は区間
  4. 三工事の種類
  5. 四工事の開始の日
  6. 2.前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定下水道工事の公告とは何ですか?

定義特定下水道工事の公告とは、日本下水道事業団法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法施行規則第2条(特定下水道工事の公告)は、日本の日本下水道事業団法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法施行規則第2条の条文原文は「法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法施行規則の公布日は昭和47年11月1日です。
  4. 日本下水道事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本下水道事業団法施行規則第2条の前の条は日本下水道事業団法施行規則第1条です。
  6. 日本下水道事業団法施行規則第2条の次の条は日本下水道事業団法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004000028
  • 本サイト収録日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004000028/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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