日本下水道事業団法施行規則 第2条(特定下水道工事の公告)
- 法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 一特定下水道の種類及び名称
- 二工事の区域又は区間
- 三工事の種類
- 四工事の開始の日
- 2.前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定下水道工事の公告とは何ですか?
定義特定下水道工事の公告とは、日本下水道事業団法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行規則第2条(特定下水道工事の公告)は、日本の日本下水道事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行規則第2条の条文原文は「法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行規則の公布日は昭和47年11月1日です。
- 日本下水道事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行規則第2条の前の条は日本下水道事業団法施行規則第1条です。
- 日本下水道事業団法施行規則第2条の次の条は日本下水道事業団法施行規則第3条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004000028 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004000028/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。