公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 本文
この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第一条から第六条までの規定は、同年十二月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則本文は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第一条から第六条までの規定は、同年十二月一日から施行する。」で始まります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の公布日は昭和47年8月17日です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和四十七年建設省・自治省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004008001 - 本サイト収録
公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和四十七年建設省・自治省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004008001/main
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