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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第3条(工事の計画の認可申請)

  1. 法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。
  2. 一工事計画書
  3. 二別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  4. 三工事工程表
  5. 四変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
  6. 2.前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
  7. 3.工事の計画を分割して法第十五条第一項または第十九条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

この条文の基本情報

工事の計画の認可申請とは何ですか?

定義工事の計画の認可申請とは、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画(変更)認可申請書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第3条(工事の計画の認可申請)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第3条の条文原文は「法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画(変更)認可申請書…」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第3条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第2条です。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第3条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08001/3

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