沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第2条(農業協同組合法関係)
- 沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第二十三条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第五十号)に規定する資格試験に合格した者とみなす。
- 2.沖縄の農業協同組合法施行規則附則第三条に規定する者の農業協同組合監査士に選任される資格については、なお同条の規定の例による。
この条文の基本情報
農業協同組合法関係とは何ですか?
定義農業協同組合法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第2条に定められた規定で、「沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第二十三条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第2条(農業協同組合法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第二十三条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50010000030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50010000030/2
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