沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令 第3条(沖縄規則による処分の効力の承継)
沖縄規則の規定によりされた処分は、それぞれ本土規則又は本土規程の相当規定によりされた処分とみなす。
この条文の基本情報
沖縄規則による処分の効力の承継とは何ですか?
定義沖縄規則による処分の効力の承継とは、沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第3条に定められた規定で、「沖縄規則の規定によりされた処分は、それぞれ本土規則又は本土規程の相当規定によりされた処分とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第3条(沖縄規則による処分の効力の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第3条の条文原文は「沖縄規則の規定によりされた処分は、それぞれ本土規則又は本土規程の相当規定によりされた処分とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第2条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令(昭和四十七年農林省・運輸省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50010800002 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令(昭和四十七年農林省・運輸省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50010800002/3
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