沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令 本文
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令(昭和四十七年農林省・運輸省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50010800002 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令(昭和四十七年農林省・運輸省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50010800002/main
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