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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第1条(欠格条項)

沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、それぞれ法第三十八条第一号に該当する者とみなす。

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条に定められた規定で、「沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条(欠格条項)は、日本の人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条の条文原文は「沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。」で始まります。
  3. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000
  • 本サイト収録人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/1

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