人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第12条(復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間)
復帰職員のうち人事院の定める職員の特別措置法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間は、給与法第八条第六項本文又は第八項ただし書の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
この条文の基本情報
復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間とは何ですか?
定義復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第12条に定められた規定で、「復帰職員のうち人事院の定める職員の特別措置法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間は、給与法第八条第六項本文又は第八項ただし書の規定にかかわらず、人事院の定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第12条の条文原文は「復帰職員のうち人事院の定める職員の特別措置法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間は、給与法第八条第六項本文又は第八項ただし書の規定にかかわらず、人事院の定…」で始まります。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第12条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第11条です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第12条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000 - 本サイト収録
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/12
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