人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第14条(休職者の給与に係る期間)
復帰職員のうち第三条第一項の規定により休職になる者に関する給与法第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。
この条文の基本情報
休職者の給与に係る期間とは何ですか?
定義休職者の給与に係る期間とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第14条に定められた規定で、「復帰職員のうち第三条第一項の規定により休職になる者に関する給与法第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第14条の条文原文は「復帰職員のうち第三条第一項の規定により休職になる者に関する給与法第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五…」で始まります。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第14条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第13条です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第14条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000 - 本サイト収録
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/14
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