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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第7条(再審の請求)

復帰職員に係る再審の請求で特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則一三―一第五十七条の規定によりされた再審の請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。前条後段の規定は、この場合の再審に準用する。

この条文の基本情報

再審の請求とは何ですか?

定義再審の請求とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第7条に定められた規定で、「復帰職員に係る再審の請求で特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則一三―一第五十七条の規定によりされた再審の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第7条(再審の請求)は、日本の人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第7条の条文原文は「復帰職員に係る再審の請求で特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則一三―一第五十七条の規定によりされた再審の…」で始まります。
  3. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第7条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第6条です。
  6. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第7条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000
  • 本サイト収録人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/7

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