アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 第2条(出資額)
- 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 2.前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 3.前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
この条文の基本情報
出資額とは何ですか?
定義出資額とは、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第2条(出資額)は、日本のアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。」で始まります。
- アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の公布日は昭和48年6月26日です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第2条の前の条はアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第1条です。
- アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第2条の次の条はアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000038 - 本サイト収録
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000038/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。