中小小売商業振興法 第5条(資金の確保)
国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保とは何ですか?
定義資金の確保とは、中小小売商業振興法第5条に定められた規定で、「国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第5条(資金の確保)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第5条の条文原文は「国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確…」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第5条の前の条は中小小売商業振興法第4条です。
- 中小小売商業振興法第5条の次の条は中小小売商業振興法第5条の2です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/5
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