中小小売商業振興法 第5条の4
第四条第六項の規定による認定を受けた一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第5条の4は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第5条の4の条文原文は「第四条第六項の規定による認定を受けた一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあ…」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第5条の4の前の条は中小小売商業振興法第5条の3です。
- 中小小売商業振興法第5条の4の次の条は中小小売商業振興法第6条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/5_4
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