特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第5条(土地区画整理事業の施行)
第三条第一項の規定により土地区画整理事業の施行の要請を受けた市は、その要請された土地区画整理事業の施行の障害となる事由がない限り、当該土地区画整理事業を施行するものとする。
この条文の基本情報
土地区画整理事業の施行とは何ですか?
定義土地区画整理事業の施行とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第5条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により土地区画整理事業の施行の要請を受けた市は、その要請された土地区画整理事業の施行の障害となる事由がない限り、当該土地区画整理事業を施行する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第5条(土地区画整理事業の施行)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に含まれる条文です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第5条の条文原文は「第三条第一項の規定により土地区画整理事業の施行の要請を受けた市は、その要請された土地区画整理事業の施行の障害となる事由がない限り、当該土地区画整理事業を施行する…」で始まります。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第5条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第4条です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第5条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第6条です。
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- 正式書式
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000102 - 本サイト収録
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000102/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。