有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第11条
第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第11条は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第11条の条文原文は「第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁を…」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第11条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第10条です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第11条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第12条です。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/11
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