有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第14条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第14条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第14条(罰則に関する経過措置)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第14条の条文原文は「この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に…」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。