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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第4条(家庭用品の基準)

  1. 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

家庭用品の基準とは何ですか?

定義家庭用品の基準とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第4条(家庭用品の基準)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることが…」で始まります。
  3. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
  4. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第4条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第3条です。
  6. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第4条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112
  • 本サイト収録有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/4

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