水源地域対策特別措置法 第10条(国の普通財産の譲渡)
国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
この条文の基本情報
国の普通財産の譲渡とは何ですか?
定義国の普通財産の譲渡とは、水源地域対策特別措置法第10条に定められた規定で、「国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水源地域対策特別措置法第10条(国の普通財産の譲渡)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
- 水源地域対策特別措置法第10条の条文原文は「国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。」で始まります。
- 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
- 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水源地域対策特別措置法第10条の前の条は水源地域対策特別措置法第9条です。
- 水源地域対策特別措置法第10条の次の条は水源地域対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/10
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