水源地域対策特別措置法 第8条(生活再建のための措置)
- 関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者及び整備事業を実施する者は、指定ダム等の建設又は整備事業の実施に伴い生活の基礎を失うこととなる者について、次に掲げる生活再建のための措置が実施されることを必要とするときは、その者の申出に基づき、協力して、当該生活再建のための措置のあつせんに努めるものとする。
- 一宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
- 二住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
- 三職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
- 四他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
この条文の基本情報
生活再建のための措置とは何ですか?
定義生活再建のための措置とは、水源地域対策特別措置法第8条に定められた規定で、「関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者及び整備事業を実施する者は、指定ダム等の建設又は整備事業の実施に伴い生活の基礎を失うこととなる者につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水源地域対策特別措置法第8条(生活再建のための措置)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
- 水源地域対策特別措置法第8条の条文原文は「関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者及び整備事業を実施する者は、指定ダム等の建設又は整備事業の実施に伴い生活の基礎を失うこととなる者につい…」で始まります。
- 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
- 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水源地域対策特別措置法第8条の前の条は水源地域対策特別措置法第7条です。
- 水源地域対策特別措置法第8条の次の条は水源地域対策特別措置法第9条です。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。